とある病気で休んでいました
しかし傷病手当について分からないので
ご回答お願いします
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
(病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会)
(3)の事例で例えますと
休・出・休・出・出・出
の日程でしたが上記4日間お休みを頂きましたが
傷病手当は貰えるのでしょうか?
会社の事務の方に聞いた所
特に診断書をどうこう言われなく
自分から申告するものなのでしょうか?
ちなみに有給は6日?ほど残っています
よろしくお願いします
もしかして、、
>休・出・休・出・出・出
>
>の日程でしたが上記4日間お休みを頂きましたが
とは、
「休」の日はもともと会社が規定した休日なのでそのまま休み、
「出」の日は会社規定上は出勤日なのだが、休暇をもらって休んだ
・・という意味なのですか?
要するに「もともと休みだった日も含めて、6日連続で休んだ」と言いたいのかな?
もしそうならば、最初の3日が「待期3日間」に該当し、残り3日が支給対象日になります。
ただし、病気が労災じゃない事や、待期3日間後の3日分の給与が支払われていない‥等の条件は、前の回答と同じです。
有給休暇が残っているという事は、上記4日の休暇は有給休暇を使ったのかな? もしそうなら、休んだ日の分の給与が支払われているので、傷病手当は貰えないことになりますね。
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ごめんなさい。以下の部分がよく分かりません。
>休・出・休・出・出・出
>
>の日程でしたが上記4日間お休みを頂きましたが
2日しか休んでないのに、4日休んだとは、どういう事でしょう? もう少し分かりやすく説明してください。
いずれにせよ、「待期3日間」とは、連続して3日休んでなければ成立しません。
いくつかのパターンで考えてみましょう。
前提条件:
質問者さんの勤務する会社の定める出勤日は、月~金曜日で、土日祝日は完全な休日だとします。いわゆるサラリーマンの典型的な出勤パターンです。で、例えば、質問者さんが金曜日に帰宅後、自宅で何かのケガをしたとします。
パターン(A)
土、日、月(休み)、火(休み)、以後回復
この場合は、土~月の3日間連続で休んだ部分が、待期3日間になりますので、4日目の火曜日が支給対象になります。
パターン(B)
土、日、月(出勤)、火(休み)、水(休み)、木(休み)、金(休み)、以後回復
この場合は、最初の連続した3日間の休みは火~木なので、ここが待期3日間で、金曜日が支給対象になります。
パターン(C)
土、日、月(出勤)、火(休み)、水(休み)、木(休み)、金(出勤)、以後回復
パターン(B)と同様、最初の連続した3日間の休みは火~木なので、ここが待期3日間ですが、4日目の休みが無いので、支給対象はありません。
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ちなみに、協会けんぽのページに書かれている通り、この制度は仕事中や通勤途中でのケガ等は適用外です。その場合には、労災として申請してください。
また、この制度は、休んでいる期間中に給与が払われない場合(又は払われても、それがこの手当で支払われる額より低い場合)しか適用されません。つまり上記パターン(A)(B)の場合でも、全ての休みを有給休暇で取っているのであれば、給与が支払われているので、適用外です。
申請は、当然ご自分で行う必要があります。申請に必要な書類等は質問者さんが示した協会けんぽのページのリンク先や以下に詳しく書かれています。
https://bit.ly/2xIrJQc
この制度は、例えば町工場の職人さんが自宅で骨折をして3か月間全く仕事が出来ず、休んでいる後半2か月間給与が一切支払われなかった・・なんて場合に、その2か月間の生活保障として支払われるもの、とお考え下さい。
ありがとうございました