お財布くんや、ちょびんくんなどの「財布型」の動物が現実社会にいると仮定して、この財布型の動物のほっぺたを手でもんでたら、財布全体がはじけて、財布型の動物が死亡したとします。この時、現実の裁判で裁かれる場合、どの罪が成立するのだろうか?
(注1)殺生罪は殺人罪と同等の刑罰とします。
(注2)お財布くんたちは、一応動物扱いとし、「匹」で数えるものとします。
(注3)この行為をやった方は、前科なしの初犯とします。
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「なんと無罪」の投票コメント
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投票ありがとうございます。寝屋川事件の公判が始まった事から、厳罰に関する投票をとってみましたが、大きく厳罰主義にはなっていないようですね。
寝屋川事件の求刑は、なんと死刑ですけど。